内部統制基本方針

  1. 取締役、執行役員及びその他の使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社の取締役、執行役員及びその他の使用人は、当社の定める「コンプライアンス基本規程」及び「パイロットグループ行動規範」に従い、高い倫理観をもって、コンプライアンスの推進に取組みます。
    2. 本方針に従い、内部監査部門はコンプライアンスに関する状況を監査します。
    3. コンプライアンス上の問題を早期に発見するため、当社の定める「社内通報制度」を適切に運用します。また、「コンプライアンス基本規程」に基づき、通報者のプライバシーに配慮する等、通報者が通報を理由に不利益が生じないように徹底し、その旨を従業員に周知します。
    4. 内部監査部門は、これらの活動を定期的に経営執行会議、取締役会及び監査等委員会に報告します。
    5. 総務部は、コンプライアンスへの取組みを横断的に統括し、関係部門と連携して社員教育を行います。
  2. 取締役、執行役員及びその他の使用人の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 「情報リスク管理細則」及び付帯する関連マニュアルに従い、取締役、執行役員及びその他の使用人の職務執行に係る情報を文書又は電磁的記録媒体(以下、「文書等」といいます。)に記録し、保存します。
    2. 取締役、執行役員及びその他の使用人は、「情報リスク管理細則」や関連する「文書取扱いマニュアル」等により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 「経営リスク管理規程」並びに付帯する規程等に従い、同規程に定義される経営リスク(コンプライアンス、環境、災害、品質、株式の買い占め、情報セキュリティー等を含むがこれらに限りません。)等の経営上の重要事項に係るリスクに対応します。
      また、必要に応じて、関連する規程等の社内ルールを作成・改定・周知し、社員教育を実施します。
    2. 経営リスク管理責任者は、総務部担当執行役員とします。
    3. 組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応は、経営リスク管理責任者の指示に従い、総務部が行います。
    4. 内部監査部門は、各部門のリスク管理の状況を監査し、その活動を定期的に経営執行会議、取締役会及び監査等委員会に報告します。
  4. 取締役、執行役員及びその他の使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役会は、取締役、執行役員及びその他の使用人が共有する全社的な目標を定めます。
    2. 取締役会及び経営執行会議は、これらの進捗状況を定期的に評価し、全社的な業務の効率化が促進できるシステムを構築します。
    3. 組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応は、経営リスク管理責任者の指示に従い、総務部が行います。
    4. 取締役は、当社の定める「取締役会規則」に従い、コーポレート・ガバナンスに関する役割、責務を十分に果たし得るような体制を整えます。
    5. 経営の監督と執行を分離するために執行役員制度を採用し、迅速な業務執行を図ります。また、執行役員は、当社の定める「執行役員規程」に従い、取締役会及び代表取締役社長から業務執行の統括権限を委任された社長執行役員の指示・命令のもと誠実・忠実かつ効率的な業務執行を行います。
  5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当社及び子会社の事業に関して責任を負う当社の取締役又は執行役員に、当社が定める「コンプライアンス基本規程」、「パイロットグループ行動規範」及び「経営リスク管理規程」に基づきコンプライアンス体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えます。
    2. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告体制は、当社の「パイロットグループ会社管理規程」に従い、子会社の業務執行に係る事項の当社への報告を義務付けます。
    3. 子会社は、当社が定める「経営リスク管理規程」を参考に損失の危険の管理に関する規程その他の体制を構築し、法令及び各社を取り巻く環境に配慮して経営リスクに対処します。
      また、子会社に損失の危険が生じた際は、「パイロットグループ会社管理規程」に従い、当社への報告を義務付けます。
      当社は、子会社からの報告に応じて関係部門で当該リスクの発生の可能性及び影響度を分析し、経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、重点的に対策を講じるべきか判断します。
    4. 子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するために、当社の経営理念、「経営の基本方針」及び経営計画等をグループで共有し、各子会社はそれぞれの目標を定めます。
      当社の取締役会及び経営執行会議は、これらの進捗状況を定期的に評価し、改善の促進を内容とした、全社的な効率化が実現できるシステムを構築します。
      子会社は、「パイロットグループ会社管理規程」を踏まえて構築したコーポレート・ガバナンスに基づいて経営を推進します。
    5. 子会社の取締役等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、「パイロットグループ会社管理規程」、「コンプライアンス基本規程」及び「パイロットグループ行動規範」においてコンプライアンスに基づく経営を遂行することを定め、各子会社の管理を行います。
    6. 内部監査部門は、本方針に従い、関係部門と連携して、子会社の内部統制の実効性を高めるために必要な指導・支援を行います。
  6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    1. 監査等委員会の職務は、監査等委員会事務局においてこれを補助します。
    2. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動などの人事事項については、監査等委員会の同意を必要とします。
    3. )監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けません。
  7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    1. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及びその他の使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンスの状況等の内容を、速やかに報告します。
      また、監査等委員会は必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及びその他の使用人に対して報告を求めることができます。
    2. 子会社の取締役、監査役、執行役員及びその他の使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会に対して、子会社に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンスの状況等の内容を報告します。
      また、監査等委員会は必要に応じて、子会社の取締役等に対して報告を求めることができます。
    3. 監査等委員会へ報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として、不利益が生じないよう社内規程等に定めています。
  8. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務処理に係る方針に関する事項
    • 監査等委員会がその職務執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に関連して発生する費用につき、前払や支出済金額の支払い、あるいは債務の処理を依頼した場合、当該職務の執行に必要ではないと証明されたときを除き、速やかに当該費用の支払い又は債務の処理を行います。
  9. 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査等委員会と代表取締役をはじめとする取締役(監査等委員である取締役を除く。)との間で、定期的に意見交換会を設定します。
    2. 監査等委員会と内部監査部門及び会計監査人は連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率及び実効性が確保できる体制を整備します。
  10. 財務報告の適正性を確保するための体制の整備
    • 当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、当社の定める「パイロットグループ会社経理規程」に従い、金融商品取引法及びその他関係法令等が求める財務報告の適正性を確保するための体制を整備します。
  11. 反社会的勢力の排除に向けた体制の整備
    • 「パイロットグループ行動規範」に従い、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの反社会的勢力とも関わりを持たず、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応します。

★【差替】内部統制体制図_v1.6_矢印修正_jpeg_20220323.jpg