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当社の摩擦熱変色性筆記具特許に対する無効審判事件の結果並びに審決取消訴訟における知財高裁判決の概要について

2017.07.07

 三菱鉛筆株式会社より、摩擦熱変色性筆記具に関する当社の特許第4312987号に対して、無効審判(無効2014-800128号事件)を提起されていた件につき、以下のとおり結果をご報告申し上げます。
 本件特許は、熱変色性インキと摩擦体を組み合わせた特許で、筆跡を摩擦熱で消色させる熱変色性筆記具の基本とも言える特許でありますが、上記審判事件を経て、平成29年3月21日に知的財産高等裁判所において、当該発明の進歩性に関して当社の主張を認める判決が出されました(知財高裁平成28年(行ケ)10186号)。その後、同社は上告せず、判決が確定したため、当該案件は特許庁に差し戻され、平成29年6月19日付け審決にて、あらためて「特許第4312987号に対する無効審判の請求は成り立たない。」旨の結論がなされました。
 当社としては、当該特許は当社製品「フリクション」に関連する極めて重要なものと位置付けておりますが、今回の判決および審決は、これまでの当社側の主張を認めた合理的な判断であると考えております。
 当社としては、引き続き、他者の知的財産権を尊重すると共に、他者に対しても当社の知的財産権を尊重するよう求めていく所存でおります。


以上


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